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違法駐車について

お客様へ大切なお知らせ 2008年7月19日より駐車違反をされた場合の対応が変わりました。

レンタカー貸渡約款の改定にともない、レンタカーご利用中に放置駐車違反の“確認標章が取り付けられた”場合、運転者の方には、下記のご対応をお願いいたします。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

違法駐車違反の確認標章が取り付けられた場合
「交通反則告知書」と「納付書・領収証書等」のご提示がいただけなかった場合
下記の駐車違反違約金をお支払いいただきます。
普通車クラス・・・・・・・・・・・・・25,000円
中型車クラス(中型免許対応車両)・・・・30,000円

※後日反則金を納付して「交通反則告知書」と「納付書・領収証書等」をご提示いただければ、
 違約金をご返金させていただきます。ご返金につきましては指定口座へ振込みとなり、
 振込手数料はお客様のご負担となります。

※反則金納付の確認がとれない場合および違約金のお支払いをいただけない場合は、
(社)全国レンタカー協会のシステムに登録されますので同協会に加盟するレンタカー会社は、
 該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合がございます。
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